開示請求について
最終更新日: 2026年9月26日
このページでは、当社(Portl運営者)に対する開示請求の窓口と、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「取引DPF法」)第3条の趣旨に沿った当社の取組をまとめています。利用規約第3条の3とあわせてご覧ください。
1. 当社の所在地・電話番号の開示請求(特定商取引法)
当社は、特定商取引法第11条ただし書に基づき、特定商取引法に基づく表記で所在地と電話番号の記載を省略し、請求があった場合に遅滞なく開示しています。
- 宛先: support@portl.jp
- 件名の例: 「所在地・電話番号の開示請求」
- 本文に書くこと: お名前、開示を求める項目(所在地・電話番号)、請求の理由(契約内容の確認、返金の請求など)
- 当社は、請求を受け取ってから遅滞なく、メールで開示します。
2. サロン運営者の情報の開示請求(取引DPF法 第5条)
サロン会費の販売者は各サロン運営者です。サロン運営者がダッシュボードで特定商取引法に基づく表記を登録・公開している場合、入会手続きを進めた後の決済案内に「特定商取引法に基づく表記」のリンクが表示され、そこから運営者の連絡先を確認できます。Discordサーバー内でサロン運営者に直接連絡することもできます。
これらの方法で連絡が取れず、次の条件を満たす場合は、当社に対してサロン運営者の情報の開示を請求できます。
- 対象となる方 — サロンメンバーとして会費を支払った消費者の方
- 対象となる場合 — サロン運営者に対する金銭の支払いを目的とする債権(返金の請求など)で、その額が1万円を超えるものを行使するために、サロン運営者の情報の確認が必要な場合
- 開示できる情報 — サロン運営者の氏名または名称、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスのうち、当社が保有しているもの(サロン運営者がダッシュボードに登録した特定商取引法に基づく表記の内容など)。当社が保有していない情報は開示できません
- 開示できない場合 — サロン運営者の信用を毀損する目的その他の不正の目的による請求
手順
- 消費者庁の標準書式(PDF)または標準書式(Word)に必要事項を記入し、support@portl.jpへ送付してください。
- 当社が、請求が取引DPF法第5条の要件を満たすかを確認します。必要に応じて追加の資料をお願いすることがあります。
- 当社からサロン運営者へ、開示の可否について意見を聴きます(回答期限は原則として2週間)。
- 当社が開示の可否を判断し、請求者へメールで通知します。開示する場合はその内容を、開示しない場合はその理由をお伝えします。
制度の詳細は消費者庁のページをご覧ください。
3. 取引DPF法 第3条の趣旨に沿った当社の取組
当社が取引DPF法の「取引デジタルプラットフォーム提供者」に当たるかどうかにかかわらず、同法第3条の趣旨に沿って次の措置を講じています。
- 連絡手段の確保 — サロンメンバーは、Discordサーバー内でサロン運営者に直接連絡できます。加えて、サロン運営者が任意で登録・公開した特定商取引法に基づく表記(連絡先を含む)を、入会手続きの決済案内に表示しています。
- 苦情の申出への対応 — サロンに関する苦情はsupport@portl.jpまたは公式コミュニティ(Discord)で受け付け、内容をサロン運営者に伝えます。利用規約に違反する疑いがある場合は、利用規約第6条の2に基づき、サービスの提供停止などの措置を取ることがあります。
- サロン運営者の身元の確認 — サロン会費の受け取りにはStripe Connect口座の連携が必要で、口座名義人の本人確認はStripeが行います。現在の連携手続では、利用規約への同意と、Stripeの禁止業種に該当する事業に利用しない旨の自己申告を記録しています。
- 実施の状況 — 2026年9月時点で、上記の措置をいずれも実施しています。内容は年に1回程度見直します。
関連ページ
- 利用規約(第3条の3 サロン運営者に関する情報の開示等)
- 特定商取引法に基づく表記
- 運営者情報